(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第五十条の十四
法第二百七十条の六の八第二項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一元受生命保険契約に係る保険金請求権等九十パーセント
- 二疾病・傷害保険契約に係る保険金請求権等九十パーセント
- 三短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約に係る保険金請求権等八十パーセント。ただし、第一条の六の二第一項に規定する期間が終了するまでに保険金請求権等のうち令第三十七条の四の六第一号又は第二号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第六号において「損害てん補等の特定買取対象請求権」という。)にあっては、百パーセント。
- 四非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分に係る保険金請求権等八十パーセント
- 五自賠責保険契約等に係る保険金請求権等百パーセント
- 六損害てん補保険契約に係る保険金請求権等八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定買取対象請求権にあっては、百パーセント。
2前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約等のうち第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第二百七十条の六の八第二項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。)に係る保険金請求権等九十パーセントから補償控除率を減じた率
- 二疾病・傷害保険契約の積立部分に係る保険金請求権等九十パーセントから補償控除率を減じた率
3前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
- 一一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(第五十条の五第三項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前項の規定を適用する。
- 二一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。