(法第二百七十条の六の五第一項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の十三の二
第五十条の七の二(第一号括弧書を除く。)の規定は、法第二百七十条の六の五第二項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十条の七の二第二号中「法第二百七十条の三第一項の決定に係る委員会」とあるのは、「法第二百七十条の六の五第一項の決定に係る審査会及び委員会」と読み替えるものとする。
第五十条の七の二(第一号括弧書を除く。)の規定は、法第二百七十条の六の五第二項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十条の七の二第二号中「法第二百七十条の三第一項の決定に係る委員会」とあるのは、「法第二百七十条の六の五第一項の決定に係る審査会及び委員会」と読み替えるものとする。