(保険契約の再移転における適格性の認定の申請)
第五十条の十三
引受機構(法第二百七十条の六の二第一項に規定する引受機構をいう。以下この条において同じ。)及び再移転先保険会社(法第二百六十条第五項第一号に規定する再移転先保険会社をいう。)は、法第二百七十条の六の三第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二引受機構の保険特別勘定に係る貸借対照表及び損益計算書
- 三その他法第二百七十条の六の三第二項において準用する法第二百六十八条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類