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保険業法 第二百七十条の六の二 (保険契約の再移転における資金援助の申込み)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の再移転における資金援助の申込み)

第二百七十条の六の二

再移転先保険会社は、その行おうとする保険契約の再移転に係る保険契約の引受けをした機構(以下「引受機構」という。)が当該保険契約の再移転について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該引受機構に申し込むことができる。

2引受機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再移転先保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

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