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保険業法 第三百二十条

平成七年法律第百五号法律

第三百二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百二条第一項第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
  2. 一の二
    第百二十二条の二第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 一の三
  4. 第二百七十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類又は第二百八十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
  5. 第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者
  6. 第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者
  7. 第三百五条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  8. 第三百五条第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  9. 第三百六条の規定による命令に違反した者
  10. 第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  11. 第三百八条の十八第一項第三百八条の十九又は第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  12. 第三百八条の二十三第三項又は第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

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