第三百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 一の二第百二十二条の二第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 一の三第二百六十五条の三十一第一項、第二百六十六条第二項(第二百六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百六十七条第二項、第二百七十条の三の十一第二項、第二百七十条の六の二第二項、第二百七十条の六の六第二項又は第二百七十条の八の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
- 二第二百七十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類又は第二百八十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 三
- 四
- 五第三百五条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 六第三百五条第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 七第三百六条の規定による命令に違反した者
- 八第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 九第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九又は第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十第三百八条の二十三第三項又は第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者