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保険業法 第二百七十条の六の六 (補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み)

平成七年法律第百五号法律
(補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み)

第二百七十条の六の六

次に掲げる保険会社(第四款までにおいて「特定保険会社」という。)は、加入機構が補償対象保険金の支払に係る資金援助(金銭の贈与に限る。)を行うことを、当該加入機構に申し込むことができる。

  1. 第二百四十一条第一項の規定によりその業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、又は第二百四十五条第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条第四項若しくは第二百五十五条の二第三項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している保険会社
  2. 裁判所に破産手続又は更生手続が係属し、保険契約に係る支払を停止している保険会社

2加入機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした特定保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

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