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保険業法 第二百七十条の六の七 (補償対象保険金の支払に係る資金援助)

平成七年法律第百五号法律
(補償対象保険金の支払に係る資金援助)

第二百七十条の六の七

加入機構は、前条第一項の申込みを受けたときは、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る補償対象保険金の支払に係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。

2加入機構は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

3加入機構は、第一項の規定により補償対象保険金の支払に係る資金援助を行うことを決定したときは、当該申込みを行った特定保険会社と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。

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