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保険業法 第三百十九条の三

平成七年法律第百五号法律

第三百十九条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二百六十五条の四十六の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  2. 第二百六十五条の四十六の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 第二百七十条の三の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第三百八条の二十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者

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