第三百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二百六十五条の四十六の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 二第二百六十五条の四十六の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 三第二百七十条の三第三項(第二百七十条の三の二第八項、第二百七十条の三の十四第二項、第二百七十条の四第七項及び第二百七十条の六の五第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の三第三項、第二百七十条の三の四第四項、第二百七十条の三の六第二項、第二百七十条の三の七第二項、第二百七十条の三の八第二項、第二百七十条の六の七第二項、第二百七十条の六の八第三項(第二百七十条の六の九第三項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の七第四項、第二百七十条の八第四項又は第二百七十条の八の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第二百七十条の三の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第三百八条の二十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者