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保険業法 第二百七十条の三の七 (資産の買取り)

平成七年法律第百五号法律
(資産の買取り)

第二百七十条の三の七

機構は、前条第一項第二号の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

2機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

3機構は、第一項の規定により資産の買取りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った協定承継保険会社と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

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