(資産の買取りの委託等)
第一条の二の五
機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
- 一第二百七十条の三第一項又は第二百七十条の三の二第七項の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合
- 二第二百七十条の三の七第一項の規定により協定承継保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
- 三第二百七十条の八の三第一項の規定により清算保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、審査会及び委員会の議を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
3機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4機構が協定銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、資産の買取りに関する契約は、第二百七十条の三第四項(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の七第三項及び第二百七十条の八の三第三項の規定にかかわらず、協定銀行が破綻保険会社等との間で締結するものとする。