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保険業法 第一条の二の六 (損失の補てん)

平成七年法律第百五号法律
(損失の補てん)

第一条の二の六

機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。

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