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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三条の六 (生命保険契約者保護機構に納付されていない額)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(生命保険契約者保護機構に納付されていない額)

第三条の六

附則第五条に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を控除した残額に相当する金額とする。

  1. 協定の締結をした日の属する事業年度から当該事業年度の前事業年度まで(以下この条において「計算期間」という。)における令附則第四条に規定する利益額のうち限度額(法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第一条の二の十三第一項及び第二項並びに第一条の二の十四第一項の規定による政府の補助に係る金額の計算期間の合計額から、法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により既に納付した金額の計算期間の合計額を控除した金額をいう。)を超える額
  2. 計算期間における令附則第五条の規定により計算した額の合計額に相当する額
  3. 計算期間における令附則第五条第一号の規定により計算した額から同条第二号の規定により計算した額を控除した残額の合計額に相当する額

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