条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第一条の二の十四 (特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)

平成七年法律第百五号法律
(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)

第一条の二の十四

政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

2前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第一条の二の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第一条の二の十四(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二の十三(特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助) 保険業法 目次 第一条の二の十五(国庫への納付) →