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保険業法施行令 第八条の五 (政府の補助に係る特例会員)

平成七年政令第四百二十五号政令
(政府の補助に係る特例会員)

第八条の五

法附則第一条の二の十四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に法第二百四十一条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
  2. 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
  3. 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法第十七条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの

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