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保険業法施行令 第八条の六 (生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)

平成七年政令第四百二十五号政令
(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)

第八条の六

法附則第一条の二の十四第一項に規定する政令で定める日(次条第二号及び第三号、附則第八条の八並びに第八条の九第一項及び第二項第五号において「借入残高の基準日」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 法附則第一条の二の十四第一項に規定する特例会員(次号、次条第一号、附則第八条の八、第八条の九第二項第四号及び第五号並びに第十三条第二項において「特例会員」という。)に対して金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百九十条第一項(更生計画認可の要件等)又は会社更生法第百九十九条第一項(更生計画認可の要件等)の規定による更生計画の認可の決定があった場合当該決定があった日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日
    1. 特例会員である破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等(同項第一号又は第二号に掲げるものに限る。)、同条第八項に規定する保険契約の再承継(同項第一号又は第二号に掲げるものに限る。)、同条第十一項に規定する保険契約の再移転又は法第二百六十七条第一項に規定する保険契約の承継等(以下この号において「保険契約の移転、承継等」と総称する。)が行われた場合当該保険契約の移転、承継等について、法第百三十九条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)又は法第百六十七条第一項の認可があった日
    2. 特例会員である破綻保険会社に係る法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等(同項第三号に掲げるものに限る。)又は同条第八項に規定する保険契約の再承継(同項第三号に掲げるものに限る。)が行われた場合当該保険契約の移転等又は保険契約の再承継について、法第二百五十五条の四第五項の規定により承認されたものとみなされた日(法第二百五十五条の二に規定する契約条件の変更を行う場合に限る。)又は法第二百七十一条の十第一項若しくは第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日

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