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保険業法施行令 第十三条 (社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)

平成七年政令第四百二十五号政令
(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)

第十三条

法第九十九条第六項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に関する規定の適用については、相互会社の名称、主たる事務所又は事業を、それぞれ会社法第二編に規定する株式会社の商号、本店又は事業とみなす。

  1. 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)その他の法令で社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この号において同じ。)の募集若しくは管理の委託又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託(以下この号において「社債募集等の委託」という。)に関して規定するものの社債募集等の委託に係る規定の適用については、株式会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義)に規定する銀行をいう。以下同じ。)と、相互会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
  2. 担保付社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、相互会社を同法第三条(免許)の免許を受けることができる会社とみなす。
  3. 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定の適用については、相互会社を同法第三十七条(資金移動業者の登録)の登録を受けることができる株式会社とみなす。

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(生命保険契約者保護機構に係る保険会社又は金融機関からの借入金の限度額の特例)

生命保険契約者保護機構に係る法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、当該生命保険契約者保護機構が特別会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うために借入れを行う場合に限り、第三十七条の四の規定にかかわらず、九千六百億円とする。

2前項の場合において、当該生命保険契約者保護機構の借入残高が四千六百億円を超えているときは、同項の規定にかかわらず、当該生命保険契約者保護機構は、特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うための新たな借入れを行ってはならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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