(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十二条の八 法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗