(生命保険契約者保護機構の費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額)
第八条の七
法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該借入れの額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を控除した額とする。
- 一当該生命保険契約者保護機構の当該特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用の額
- 二借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の保険契約者保護資金(法第二百六十五条の三十二第一項に規定する保険契約者保護資金をいう。)の残高の額
- 三借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の定款で定められた納期限までに納付されていない負担金(法第二百六十五条の三十三第一項に規定する負担金をいう。)の額及び当該借入残高の基準日を法第二百六十五条の三十五第二項の納付の日としたときの同項の規定により計算される延滞金の額の合計額