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保険業法 第二百六十五条の三十二 (保険契約者保護資金)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約者保護資金)

第二百六十五条の三十二

機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。

2保険契約者保護資金は、機構の資金援助等業務の実施に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

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