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保険業法 第二百六十五条の三十一 (資料の提出の請求等)

平成七年法律第百五号法律
(資料の提出の請求等)

第二百六十五条の三十一

機構は、この節の他の規定により資料の提出を求める場合を除くほか、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

3内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

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