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保険業法 第二百六十五条の三十三 (負担金の納付)

平成七年法律第百五号法律
(負担金の納付)

第二百六十五条の三十三

会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし十分な額として定款で定めるところにより算定した額に達している事業年度の翌事業年度については、この限りでない。

2機構は、次の各号に掲げる場合には、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める保険会社に該当する会員の負担金を免除することができる。

  1. 第二百六十八条第一項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社
  2. 第二百六十九条第一項の内閣総理大臣による付記が行われたとき。 当該付記に係る破綻保険会社
  3. 第二百七十条第一項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社
  4. 承継保険会社が設立されたとき。 当該承継保険会社

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