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保険業法 第二百七十条 (保険契約の承継等における適格性の認定)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の承継等における適格性の認定)

第二百七十条

第二百六十七条第一項の場合においては、破綻保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。

  1. 保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。
  2. 加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻保険会社について、当該保険契約の承継等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、保険業に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。
  3. 第二百六十七条第三項の規定による資金援助の申込みが行われる場合においては、当該資金援助が行われることが当該保険契約の承継が円滑に行われるために不可欠であること。

3内閣総理大臣は、第一項の認定を行ったときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。

4加入機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

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