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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条 (保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)

第五十条

加入機構は、法第二百七十条第四項の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 金融庁長官の認定を受けた日
  2. その他保険契約の引受けの決定に関する事項

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