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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四十九条の二 (保険契約の承継等における適格性の認定の申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約の承継等における適格性の認定の申請)

第四十九条の二

保険会社は、法第二百七十条第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 破綻保険会社の貸借対照表及び損益計算書
  3. その他法第二百七十条第二項各号に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

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