(破綻保険会社の財産評価の報告)
第五十条の二
機構は、法第二百七十条の二第六項の規定による報告をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一破綻保険会社の財産自己評価(法第二百七十条の二第一項に規定する財産自己評価をいう。)に係る結果
- 二機構が法第二百七十条の二第四項の規定により破綻保険会社の財産の評価を行った場合には、その内容
機構は、法第二百七十条の二第六項の規定による報告をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。