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保険業法 第二百七十条の二 (破綻保険会社の財産の評価)

平成七年法律第百五号法律
(破綻保険会社の財産の評価)

第二百七十条の二

第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第一項の申込みを行う破綻保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)の評価(次項及び第四項において「財産自己評価」という。)が適切であることについて加入機構の確認を求めなければならない。

2加入機構は、審査会の議を経て、前項の確認を求められた財産自己評価が適切であると判定したときは、当該財産自己評価が適切であることを確認した旨を当該申請をした破綻保険会社に通知するものとする。

3加入機構は、前項の判定をするため必要があると認めるときは、当該申請をした破綻保険会社の財産を評価するための調査をすることができる。

4加入機構は、審査会の議を経て、第一項の確認を求められた財産自己評価が適切でないと判定したときは、その旨を当該申請をした破綻保険会社に通知するとともに、当該破綻保険会社の財産を評価するための調査をするものとする。

5加入機構は、審査会の議を経て、前項の規定による調査に基づく評価が適切であることを確認した後、その評価の内容を当該申請をした破綻保険会社に通知するものとする。

6加入機構は、第二項又は前項の通知をしたときは、直ちに、その通知に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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