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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十五条 (業務規程の記載事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(業務規程の記載事項)

第二十五条

法第二百六十五条の三十第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第二百六十五条の二十八第一項第一号に規定する保険管理人又は保険管理人代理の業務に関する事項
  2. 法第二百六十五条の二十八第一項第五号に規定する保険契約の管理及び処分に関する事項
  3. 法第二百六十五条の二十八第一項第六号に規定する補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する事項
  4. 法第二百六十五条の二十八第一項第八号に規定する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第六節及び第六章第四節の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
  5. 四の二
    法第二百六十五条の二十八第一項第九号に規定する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項
  6. 四の三
    法第二百六十五条の二十八第一項第十号に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の四第三項に規定する特別監視代行者の業務に関する事項
  7. 四の四
    法第二百六十五条の二十八第一項第十一号に規定する預金保険法第百二十六条の六第一項に規定する機構代理の業務に関する事項
  8. 法第二百六十五条の二十八第二項第一号に規定する会員に対する資金の貸付けに関する事項
  9. 法第二百六十五条の二十八第二項第二号に規定する保険契約者等に対する資金の貸付けに関する事項
  10. 法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りに関する事項
  11. 法第二百六十五条の二十九第一項に規定する業務の委託に関する事項
  12. 法第二百六十五条の三十三第一項に規定する負担金として収納した財産の管理に関する事項
  13. 法第二百七十条の二の規定による破綻保険会社の財産の評価に係る業務に関する事項

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