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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十五条の二 (法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)

第二十五条の二

生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。

  1. 法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における補償対象契約(法第二百七十条の三第二項第一号の補償対象契約をいう。以下同じ。)に係る収入保険料(受再保険料(規則第三十三条第三項第二号に規定する受再保険料をいう。)を除く。以下この号において同じ。)の額の合計額に、定款で定める額を加算又は減算して得た額を三で除して得た額とする。ただし、直前の三事業年度の月数が三十六月に満たない会員については、決算を行った事業年度における収入保険料の額の合計額を当該事業年度の合計の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
  2. 法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における年度末の補償対象契約に係る責任準備金の額(危険準備金(規則第六十九条第一項第三号又は規則第百五十条第一項第三号に規定する危険準備金をいう。)の額、受再保険契約(規則第三十三条第三項第二号に規定する受再保険契約をいう。)に係る責任準備金の額、規則第六十九条第五項又は第百五十条第五項の規定により積み立てた金額及び規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))経理に関する指標等の項第二号の二の一般勘定の責任準備金の残高の額に二分の一を乗じて得た額又は外国保険会社等に係るこれに準じた額は除き、規則第七十一条又は規則第百六十条において準用する規則第七十一条の規定により責任準備金を積み立てていない部分に相当する額を含む。)の合計額を三(直前の二事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては二、直前の一事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては一)で除して得た額とする。

2損害保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。

  1. 法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度におけるすべての保険契約に係る収入保険料(返戻金として定款で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額とする。ただし、直前の事業年度の月数が十二月に満たない会員については、当該事業年度の収入保険料の額を当該事業年度の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
  2. 法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度における年度末のすべての保険契約に係る責任準備金、支払備金(法第百十七条第一項又は法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下同じ。)及び社員配当準備金(規則第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額とする。

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