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保険業法 第二百六十五条の三十七 (予算等)

平成七年法律第百五号法律
(予算等)

第二百六十五条の三十七

第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項及び第二百六十五条の四十二の二において「生命保険契約者保護機構」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(生命保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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