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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三十一条 (予算の添付書類)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(予算の添付書類)

第三十一条

生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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