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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三十一条の二

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令

第三十一条の二

損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項前段の規定により予算を提出するときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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