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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三十二条 (予備費)
平成十年大蔵省令第百二十四号
府省令
(予備費)
第三十二条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
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