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保険業法 第二百六十二条 (機構の種類)

平成七年法律第百五号法律
(機構の種類)

第二百六十二条

機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。

2前項の免許の種類は、次に掲げる二種類とする。

  1. 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許
  2. 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許

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