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保険業法 第二百六十三条 (名称)

平成七年法律第百五号法律
(名称)

第二百六十三条

機構は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。

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