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保険業法 第二百六十四条 (登記)

平成七年法律第百五号法律
(登記)

第二百六十四条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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