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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四十八条の二 (保険契約の承継等を申し込むことができる場合)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約の承継等を申し込むことができる場合)

第四十八条の二

法第二百六十七条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかとする。

  1. 救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合
  2. 破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合であって、救済保険持株会社等(当該破綻保険会社に係る法第二百七十一条の十第一項の認可又は法第二百七十一条の十八第一項の認可(以下この号及び次条第二号において「保険主要株主等認可」という。)を既に受けた者を除く。)が当該破綻保険会社に係る保険主要株主等認可を早期に受ける見込みがないこと及び当該救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合

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