(保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)
第四十八条の三
法第二百六十七条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める資料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
- 一前条第一号に掲げる場合において保険契約の承継等の申込みを行う場合保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料及び救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことを示す資料
- 二
法第二百六十七条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める資料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる資料とする。