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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四十八条の三 (保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)

第四十八条の三

法第二百六十七条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める資料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる資料とする。

  1. 前条第一号に掲げる場合において保険契約の承継等の申込みを行う場合保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料及び救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことを示す資料
  2. 前条第二号に掲げる場合において保険契約の承継等の申込みを行う場合前条第二号の救済保険持株会社等が破綻保険会社に係る保険主要株主等認可を早期に受ける見込みがないことを示す資料及び前条第二号の救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことを示す資料

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