(残余財産の帰属) 第四十八条 機構は、法第二百六十五条の四十八第三項の規定により、その残余財産を当該機構の会員が納付した法第二百六十五条の三十四第一項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗