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保険業法 第二百六十五条の四十八 (解散)

平成七年法律第百五号法律
(解散)

第二百六十五条の四十八

機構は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 総会の決議
  2. 前条の規定による設立の認可の取消し

2前項第一号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。

4前項に定めるもののほか、機構の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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