(解散決議に係る認可申請)
第四十七条
機構は、法第二百六十五条の四十八第二項の規定による総会の決議による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二解散の決議をした総会の議事の経過
- 三直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容を明らかにした書類
機構は、法第二百六十五条の四十八第二項の規定による総会の決議による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。