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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の四 (特定責任準備金等)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(特定責任準備金等)

第五十条の四

破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、当該保険契約の移転の対象となる保険契約に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げるものとする。

  1. 責任準備金(規則第十条第三号に規定する契約者価額の基礎であるもの(当該基礎であるものが零である保険契約にあっては、未経過保険料(未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第二百七十条の三第二項第二号に規定する確認財産評価の基準とされた時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額をいう。)の額を基準として計算した金額その他の加入機構が認めた金額)に限る。)
  2. 支払備金
  3. 社員配当準備金又は契約者配当準備金(規則第六十四条第一項の契約者配当準備金をいい、未割当のものを除く。)

2破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約に係る次の各号に掲げるものとする。

  1. 責任準備金(次号及び第三号に該当するもの及び契約者配当準備金等(規則第七十条第一項第四号の契約者配当準備金等をいう。)のうち未割当のものを除く。)
  2. 自動車損害賠償責任保険契約に係る責任準備金
  3. 地震保険契約に係る責任準備金
  4. 支払備金
  5. 未払金
  6. 社員配当準備金(未割当のものを除く。)

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