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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の五 (法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

第五十条の五

法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 元受生命保険契約九十パーセント
  2. 疾病・傷害保険契約九十パーセント
  3. 短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する特定責任準備金等をいう。第六号、第五項並びに次条第二号及び第三号において同じ。)については、百パーセント。
  4. 非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分八十パーセント
  5. 自賠責保険契約等百パーセント
  6. 損害てん補保険契約八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等については、百パーセント。

2前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約等のうち高予定利率契約に該当するものに係る法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率(当該率が基準弁済見込率を下回る場合にあっては、基準弁済見込率)とする。

  1. 元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。)九十パーセントから補償控除率を減じた率
  2. 疾病・傷害保険契約の積立部分九十パーセントから補償控除率を減じた率

3前項に規定する「高予定利率契約」とは、その保険料又は責任準備金(疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金)の算出の基礎となる予定利率(複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一括払込保険料が係数を基礎として算出されている場合にあっては、当該係数の算出の基礎となる予定利率)が基準利率を過去五年間常に超えていた保険契約(保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えるものに限る。)をいう。

4前二項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。

  1. 一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(前項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前二項の規定を適用する。
  2. 一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前二項の規定を適用する。

5第二項本文に規定する「基準弁済見込率」とは、破綻保険会社につき、法第二百七十条の三第二項第二号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第十七条(第一項を除く。)及び第十七条の二の規定、規則第二編第二章第二節第二款第一目の規定中のれんに関する規定(規則第二十四条の規定を含む。)、会社更生法施行規則(平成十五年法務省令第十四号)第一条第三項前段の規定又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第四条第三項前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)を特定責任準備金等の額で除して得た率とする。

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