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保険業法施行規則 第二十四条 (会計慣行のしん酌)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(会計慣行のしん酌)

第二十四条

この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

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