条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二十四条の二 (会計帳簿の作成)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(会計帳簿の作成)

第二十四条の二

第五十四条の二第一項の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二十四条の二(会計帳簿の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(会計慣行のしん酌) 保険業法施行規則 目次 第二十四条の三(資産の評価) →