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保険業法施行規則 第二十四条の二 (会計帳簿の作成)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(会計帳簿の作成)
第二十四条の二
法
第五十四条の二第一項
の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
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保険業法 第54条の2
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