(会計帳簿の作成及び保存等)
第五十四条の二
相互会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2相互会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
相互会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2相互会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。