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保険業法 第五十四条

平成七年法律第百五号法律

第五十四条

相互会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

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(創立費及び事業費の償却に関する経過措置)
附則

旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第八十五条第一項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新法第百十三条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。

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