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保険業法 第二十八条 (基金の拠出の申込み)

平成七年法律第百五号法律
(基金の拠出の申込み)

第二十八条

発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
  2. 基金の拠出に係る銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この編において同じ。)の払込みの取扱いの場所
  3. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 拠出しようとする基金の額

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

5発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

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(社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)
附則

新法第四十一条において準用する商法及び商法特例法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ新法第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の保険業法(以下この条において「第四号新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の信託業法(次項から第四項まで及び附則第三十一条において「第四号新信託業法」という。)第二十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第十四条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「第四号旧保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する第十八条の規定による改正前の信託業法(次項から第四項まで及び附則第三十一条において「第四号旧信託業法」という。)第二十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。

2第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十六条の規定は、第四号施行日以後に同条第一項の信託契約が成立する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十六条第一項の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。

3第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十七条の規定は、第四号施行日以後に終了する計算期間(同条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する計算期間(第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十七条第一項に規定する計算期間をいう。)に係る第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十七条第一項の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。

4第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十九条第三項の規定は、第四号施行日以後に終了する同項の計算期間において同条第二項各号の取引をする場合における同条第三項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十九条第三項の計算期間において同条第二項各号の取引をした場合における同条第三項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。

5第四号新保険業法第百条の五の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項に規定する運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(第四号旧保険業法第百条の五第一項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。

6第四号新保険業法第三百条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧保険業法第三百条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

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