(社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)
附則新法第四十一条において準用する商法及び商法特例法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ新法第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の保険業法(以下この条において「第四号新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の信託業法(次項から第四項まで及び附則第三十一条において「第四号新信託業法」という。)第二十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第十四条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「第四号旧保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する第十八条の規定による改正前の信託業法(次項から第四項まで及び附則第三十一条において「第四号旧信託業法」という。)第二十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
2第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十六条の規定は、第四号施行日以後に同条第一項の信託契約が成立する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十六条第一項の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。
3第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十七条の規定は、第四号施行日以後に終了する計算期間(同条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する計算期間(第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十七条第一項に規定する計算期間をいう。)に係る第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十七条第一項の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
4第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十九条第三項の規定は、第四号施行日以後に終了する同項の計算期間において同条第二項各号の取引をする場合における同条第三項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十九条第三項の計算期間において同条第二項各号の取引をした場合における同条第三項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
5第四号新保険業法第百条の五の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項に規定する運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(第四号旧保険業法第百条の五第一項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
6第四号新保険業法第三百条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧保険業法第三百条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。