条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二十条 (名称)

平成七年法律第百五号法律
(名称)

第二十条

相互会社は、その名称中に相互会社という文字を用いなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(設立の登記の申請に関する経過措置)
附則

新法第二十八条第二号の規定は、附則第十八条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社が設立の登記を申請する場合については、適用しない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二十条(名称)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(住所) 保険業法 目次 第二十一条(会社法等の準用) →