第十九条
相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社及び前条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社の定款の旧法第三十四条第一号から第九号までに掲げる事項の記載は、新法第二十二条第二項第一号から第八号まで及び第三項第二号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項(旧法第三十四条第一号に掲げる事項にあっては、新法第二十二条第二項第一号に掲げる事項)の記載とみなし、当該定款に旧法第三十四条第十号に掲げる事項の記載があるときは、その記載は、ないものとみなす。
不正の手段により附則第二条第一項の認可を受けた者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2附則第三十三条の二第一項の規定により附則第二条第一項の規定による認可に付した条件に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3附則第二条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各項の罰金刑を科する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行の際現にされている旧保険業法第百六条第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新保険業法第百六条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新保険業法第百六条第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新保険業法第百二十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。