(法人格)
第十八条
相互会社は、法人とする。
相互会社は、法人とする。
新法第二編第二章第二節第二款の規定は、施行日以後に新法第二十二条第四項において準用する商法第百六十七条(定款の認証)の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立の手続並びに施行日以後にする相互会社の設立の登記及びその申請について適用し、施行日前に旧法第四十二条において準用する商法第百六十七条の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立(設立の登記及びその申請を除く。)については、なお従前の例による。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新保険業法第百六条第四項、第十三項(保険会社が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社が旧保険業法第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて当該保険会社又はその子会社が同条第一項第十三号の二に掲げる会社の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧保険業法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。